クリーニング師研修・業務従事者講習 - 公益財団法人 山口県生活衛生営業指導センター

クリーニング師研修・業務従事者講習

業務に従事するクリーニング師とクリーニング所・取次所の業務従事者の方には、業務等に従事してから1年以内に、その後は3年に一度、研修や講習を受講することが「クリーニング業法」で義務付けられています。

令和5年度は、クリーニング師研修業務従事者講習を、会場開催(Ⅰ型)通信制(Ⅱ型)両方で行います。どちらか都合の良い方を選んで、受講してください。

クリーニング師研修のご案内

【クリーニング師研修の受講対象】
① クリーニングの業務に従事するクリーニング師で、業務に従事した後1年以内の方。
② ①の研修を受けたクリーニング師(業務に従事する者)で、受講後2年を経過した方。

※3年に一度の研修受講の義務があります。

1 クリーニング師研修(第1型)

【開催日時等】

開催日時:令和6年7月28日(日)13:0016:30 (受付:12:30~)

開催場所:下関市リサイクルプラザ(下関市古屋町1-18-1)

【受付期間等】

申込期限:令和6年6月28日(金)まで

受講料:クリーニング師研修5,000

【受講手続】

○ 受付期間内に、次の手続で申し込んでください。

① 受講申込書に必要事項を記載し、(公財)山口県生活衛生営業指導センターあてFAX又は郵送してください。

FAX083-928-7490

② 受講料を次の指定口座に振り込むか、又は払込取扱票を用いて振り込んでください。

[ゆうちょ銀行から振り込む場合]

振込先:ゆうちょ銀行 口座記号番号:01340-0-112879

口座名義人:公益財団法人山口県生活衛生営業指導セン

[他銀行から振り込む場合]

振込先:ゆうちょ銀行 一三九店 当座 口座記号番号:0112879

口座名義人:公益財団法人山口県生活衛生営業指導セン

[払込取扱票を用いて振り込む場合]

払込取扱票の口座記号番号と加入者名欄、通信欄に、次のように記載して手続を行ってください。 ※振込金額は、通信欄に記載した金額の合計を記載してください。

○ 当センターでは、①送付いただいた受講申込書と②受講料の振込みを確認後、受講申込者の皆様あて受講票と領収書をお送りします。

2 クリーニング師研修(第2型)<通信制>

【受付期間等】

受付期間:令和6年8月1日(木)~同年9月30日(月)

受講料:クリーニング師研修5,000

【受講手続】

○ 受付期間内に、次の手続で申し込んでください。

① 受講申込書に必要事項を記載し、(公財)山口県生活衛生営業指導センターあてFAX又は郵送してください。

FAX083-928-7490

② 受講料を次の指定口座に振り込むか、又は払込取扱票を用いて振り込んでください。

[ゆうちょ銀行から振り込む場合]

振込先:ゆうちょ銀行 口座記号番号:01340-0-112879

口座名義人:公益財団法人山口県生活衛生営業指導セン

[他銀行から振り込む場合]

振込先:ゆうちょ銀行 一三九店 当座 口座記号番号:0112879

口座名義人:公益財団法人山口県生活衛生営業指導セン

[払込取扱票を用いて振り込む場合]

払込取扱票の口座記号番号と加入者名欄、通信欄に、次のように記載して手続を行ってください。 ※振込金額は、通信欄に記載した金額の合計を記載してください。

○ 当センターでは、①受講申込書の送付と②受講料の振込みを確認後、受講申込者の皆様あてテキストとレポート問題、回答用紙等をお送りします。 ※研修と講習とでは、テキストとレポート問題が異なります。

○ 受講者の皆様は、回答用紙を返信用封筒に入れて、当センターあて返送ください。

〇 当センターでは、返送いただいた受講者の皆様あてに修了証書・修了済ステッカーを送付します。

 

クリーニング業務従事者講習のご案内

【クリーニング業務従事者講習の受講対象】

①店舗(クリーニング所または取次店)において、クリーニング業務に従事している方(クリーニング師免許を持たない方)で、営業者が指定した方。  ※営業開始後1年以内に受講が必要です。
② 指定する人数は、店舗ごとの従事者総数に 1/5 を乗じた数(小数以下切り上げ)となります。
※ 従事者が5人以下の店舗では、人数に関わらず、1人の指定となります。このため、取次所では、1店舗につき最低1人の受講が必要です。
③ また、3年に一度の受講義務がありますので、営業者は、②の方法で3年に一度、受講対象者を指定し、受講させることが必要となります。
④ ただし、同一店舗内に、クリーニング師研修を受講したクリーニング師がいる場合は、そのクリーニング師はクリーニング業務従事者講習を受講したものとみなされます。
※ 研修受講済みクリーニング師1人 ⇒ 受講済み業務従事者1人

1 クリーニング業務従事者講習(第1型)

【開催日時等】

開催日時:令和6年8月25日(日)13:0016:30 (受付:12:30~)

開催場所:下松中央公民館(下松市大手町2-3-1)

【受付期間等】

申込期限:令和6年7月26日(金)まで

受講料:業務従事者講習4,500

【受講手続】

○ 申込期限内に、次の手続で申し込んでください。

① 受講申込書に必要事項を記載し、(公財)山口県生活衛生営業指導センターあてFAX又は郵送してください。

FAX083-928-7490

② 受講料を次の指定口座に振り込むか、又は払込取扱票を用いて振り込んでください。

[ゆうちょ銀行から振り込む場合]

振込先:ゆうちょ銀行 口座記号番号:01340-0-112879

口座名義人:公益財団法人山口県生活衛生営業指導セン

[他銀行から振り込む場合]

振込先:ゆうちょ銀行 一三九店 当座 口座記号番号:0112879

口座名義人:公益財団法人山口県生活衛生営業指導セン

[払込取扱票を用いて振り込む場合]

払込取扱票の口座記号番号と加入者名欄、通信欄に、次のように記載して手続を行ってください。 ※振込金額は、通信欄に記載した金額の合計を記載してください。

○ 当センターでは、①送付いただいた受講申込書と②受講料の振込みを確認後、受講申込者の皆様あて受講票と領収書をお送りします。

 

2 クリーニング業務従事者講習(第2型)<通信制>

【受付期間等】

受付期間:令和6年8月1日(木)~同年9月30日(月)

受講料:業務従事者講習4,500

【受講手続】

○ 受付期間内に、次の手続で申し込んでください。

① 受講申込書に必要事項を記載し、(公財)山口県生活衛生営業指導センターあてFAX又は郵送してください。

FAX083-928-7490

② 受講料を次の指定口座に振り込むか、又は払込取扱票を用いて振り込んでください。

[ゆうちょ銀行から振り込む場合]

振込先:ゆうちょ銀行 口座記号番号:01340-0-112879

口座名義人:公益財団法人山口県生活衛生営業指導セン

[他銀行から振り込む場合]

振込先:ゆうちょ銀行 一三九店 当座 口座記号番号:0112879

口座名義人:公益財団法人山口県生活衛生営業指導セン

[払込取扱票を用いて振り込む場合]

払込取扱票の口座記号番号と加入者名欄、通信欄に、次のように記載して手続を行ってください。 ※振込金額は、通信欄に記載した金額の合計を記載してください。

 

○ 当センターでは、①受講申込書の送付と②受講料の振込みを確認後、受講申込者の皆様あてテキストとレポート問題、回答用紙等をお送りします。 ※研修と講習とでは、テキストとレポート問題が異なります。

○ 受講者の皆様は、回答用紙を返信用封筒に入れて、当センターあて返送ください。

〇 当センターでは、返送いただいた受講者の皆様あてに修了証書・修了済ステッカーを送付します。

 

クリーニング師研修・業務従事者講習の受講対象となる方

1 クリーニング師研修の受講対象となる方 

① クリーニング所の業務に従事するクリーニング師で、業務に従事した後1年以内の方。

② ①の研修を受けたクリーニング師(業務に従事する者)で、受講後2年を経過した方。                 ※3年に一度の研修受講義務あり。

2 クリーニング業務従事者講習の受講対象となる方 

① 店舗(クリーニング所または取次店)において、クリーニング業務に従事している方(クリーニング師免許を持たない方)で、営業者が指定した方

※営業開始後1年以内に受講が必要。

② 指定する人数は、店舗ごとの従事者総数に1/5を乗じた数(小数以下切り上げ)となります。

※ 従事者が5人以下の店舗では、人数に関わらず、1人の指定となります。このため、取次所では、1店舗につき最低1人の受講が必要です。

③ また、3年に一度の受講義務がありますので、営業者は、②の方法で3年に一度、受講対象者を指定し、受講させることが必要となります。

④ ただし、同一店舗内に、クリーニング師研修を受講したクリーニング師がいる場合は、そのクリーニング師はクリーニング業務従事者講習を受講したものとみなされます。

※ 研修受講済みクリーニング師1人 ⇒ 受講済み業務従事者1人

よくあるご質問 

Q1 私のお店には、クリーニングの業務を行う従事者は10人いますが、そのうち1人はクリーニング師です。取次店はありません。何人の従事者に、業務従事者講習を受けさせればよいですか。

 クリーニング業務従事者講習の受講対象となる方

「クリーニング業務従事者講習の受講対象となる方」の②の計算方法では、「10人×1/5」=2となります。

しかし、お店には、クリーニング師(クリーニング師研修を受講)が1人いますので、④の除外規定により、従事者1人の受講が必要となります。

 

Q2 私の会社では、従事者9人のクリーニング工場(うちクリーニング師2人)と、3店舗の取次店(各店舗の従事者は、4人、2人、1人)を経営しています。何人の従事者に、業務従事者講習を受けさせればよいですか。

A 受講者数は、店舗ごとに、「クリーニング業務従事者講習の受講対象となる方」②の計算方法で計算する必要がありますので、次表のとおり計算結果は5人となります。

店 舗
従事
者数
計算結果
クリーニング師数
要受講人数
クリーニング工場
1/51.8 2
取次店A
4≦5 1
取次店B
2≦5 1
取次店C
1≦5 1
合 計
15

しかし、クリーニング工場には、クリーニング師(クリーニング師研修を受講)が2人いますので、④の除外規定により、従事者3人の受講が必要となります。

 

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