クリーニング師研修・業務従事者講習の申込み受付は終了しました - 公益財団法人 山口県生活衛生営業指導センター

クリーニング師研修・業務従事者講習の申込み受付は終了しました

業務に従事するクリーニング師とクリーニング所・取次所の業務従事者の方には、業務等に従事してから1年以内に、その後は3年に一度、研修や講習を受講することが「クリーニング業法」で義務付けられています。

令和5年度は、クリーニング師研修業務従事者講習を、会場開催(Ⅰ型)通信制(Ⅱ型)両方で行います。どちらか都合の良い方を選んで、受講してください。

クリーニング師研修のご案内

【クリーニング師研修の受講対象】
① クリーニングの業務に従事するクリーニング師で、業務に従事した後1年以内の方。
② ①の研修を受けたクリーニング師(業務に従事する者)で、受講後2年を経過した方。

※3年に一度の研修受講の義務があります。

1 クリーニング師研修(第1型)

令和5年度の研修(開催日:令和5年8月27日)は終了しました。

2 クリーニング師研修(第2型)<通信制>

令和5年度の研修(通信制)の受付は終了しました。

令和5年度の研修を申し込まれた方で、レポート問題解答用紙を未提出の方は、解答用紙を令和5年11月30日(木)までに、返信用封筒に入れて、当センターあて返送ください。

当センターでは、返送いただいた受講者の皆様あてに修了証書と修了済ステッカーを送付します。

 

クリーニング業務従事者講習のご案内

【クリーニング業務従事者講習の受講対象】

①店舗(クリーニング所または取次店)において、クリーニング業務に従事している方(クリーニング師免許を持たない方)で、営業者が指定した方。  ※営業開始後1年以内に受講が必要です。
② 指定する人数は、店舗ごとの従事者総数に 1/5 を乗じた数(小数以下切り上げ)となります。
※ 従事者が5人以下の店舗では、人数に関わらず、1人の指定となります。このため、取次所では、1店舗につき最低1人の受講が必要です。
③ また、3年に一度の受講義務がありますので、営業者は、②の方法で3年に一度、受講対象者を指定し、受講させることが必要となります。
④ ただし、同一店舗内に、クリーニング師研修を受講したクリーニング師がいる場合は、そのクリーニング師はクリーニング業務従事者講習を受講したものとみなされます。
※ 研修受講済みクリーニング師1人 ⇒ 受講済み業務従事者1人

1 クリーニング業務従事者講習(第1型)

令和5年度の講習(開催日:令和5年8月20日)は終了しました。

2 クリーニング業務従事者講習(第2型)<通信制>

令和5年度の講習(通信制)の受付は終了しました。

令和5年度の講習を申し込まれた方で、レポート問題解答用紙を未提出の方は、解答用紙を令和5年11月30日(木)までに、返信用封筒に入れて、当センターあて返送ください。

当センターでは、返送いただいた受講者の皆様あてに修了証書と修了済ステッカーを送付します。

 

 

クリーニング師研修・業務従事者講習の受講対象となる方

1 クリーニング師研修の受講対象となる方 

① クリーニング所の業務に従事するクリーニング師で、業務に従事した後1年以内の方。

② ①の研修を受けたクリーニング師(業務に従事する者)で、受講後2年を経過した方。                 ※3年に一度の研修受講義務あり。

2 クリーニング業務従事者講習の受講対象となる方 

① 店舗(クリーニング所または取次店)において、クリーニング業務に従事している方(クリーニング師免許を持たない方)で、営業者が指定した方

※営業開始後1年以内に受講が必要。

② 指定する人数は、店舗ごとの従事者総数に1/5を乗じた数(小数以下切り上げ)となります。

※ 従事者が5人以下の店舗では、人数に関わらず、1人の指定となります。このため、取次所では、1店舗につき最低1人の受講が必要です。

③ また、3年に一度の受講義務がありますので、営業者は、②の方法で3年に一度、受講対象者を指定し、受講させることが必要となります。

④ ただし、同一店舗内に、クリーニング師研修を受講したクリーニング師がいる場合は、そのクリーニング師はクリーニング業務従事者講習を受講したものとみなされます。

※ 研修受講済みクリーニング師1人 ⇒ 受講済み業務従事者1人

よくあるご質問 

Q1 私のお店には、クリーニングの業務を行う従事者は10人いますが、そのうち1人はクリーニング師です。取次店はありません。何人の従事者に、業務従事者講習を受けさせればよいですか。

 クリーニング業務従事者講習の受講対象となる方

「クリーニング業務従事者講習の受講対象となる方」の②の計算方法では、「10人×1/5」=2となります。

しかし、お店には、クリーニング師(クリーニング師研修を受講)が1人いますので、④の除外規定により、従事者1人の受講が必要となります。

 

Q2 私の会社では、従事者9人のクリーニング工場(うちクリーニング師2人)と、3店舗の取次店(各店舗の従事者は、4人、2人、1人)を経営しています。何人の従事者に、業務従事者講習を受けさせればよいですか。

A 受講者数は、店舗ごとに、「クリーニング業務従事者講習の受講対象となる方」②の計算方法で計算する必要がありますので、次表のとおり計算結果は5人となります。

店 舗
従事
者数
計算結果
クリーニング師数
要受講人数
クリーニング工場
1/51.8 2
取次店A
4≦5 1
取次店B
2≦5 1
取次店C
1≦5 1
合 計
15

しかし、クリーニング工場には、クリーニング師(クリーニング師研修を受講)が2人いますので、④の除外規定により、従事者3人の受講が必要となります。

 

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