11月は標準営業約款普及登録促進月間です 2024年10月1日 ピックアップ, ブログ, 新着情報 『標準営業約款制度〈Sマーク〉』をご存じですか! 標準営業約款制度は、法律で定められた消費者(利用者)の皆さんを擁護するための制度です。 厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した、「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、「めん類飲食店」、「一般飲食店」では、店頭にSマークを掲げています。 厚生労働大臣認可の標準営業約款制度に従って営業しているお店の表示で、安全・安心・清潔を約束する3つのSを備えたお店の証です。 Safety:安全 Sマークの店は損害賠償責任保険加入済み。だから万一の事故にもきちんと対応できます。 Standard:安心 Sマークの店はサービス内容をはっきり提示。 安心できるサービスをお約束します。 Sanitation:清潔 Sマークの店は施設・設備の一定の基準を守って衛生管理をきちんと行っています。 登録店は、安心・安全・衛生を約束する信頼できるお店です。 お近くのSマーク店をお探しの方は こちらを☞ クリック 詳しくは、(公財)山口県生活衛生営業指導センンター(☎083–928-7512)までお問い合わせ下さい。 前後の記事 前の記事 健康づくり講座~働く世代の未来のために知ってほしい、COPDのこと~ 次の記事 11月は「生活衛生同業組合活動推進月間」です!